- 技適マークについてわかりやすく知りたい人
- スマートウォッチと技適マークの関係性について知りたい人
- 中国・中華製格安スマートウォッチを買ったけどなんとなく心配な人
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技適マークがついてないスマート ウォッチを使えば電波法違反?
技適マークがついていない電子機器を使った場合に考えられる刑罰
最近は楽天やAmazonでたくさんの格安スマートウォッチが販売されていますよね。スマウェル編集部(旧スマートウォッチマガジン)も中国製のスマートウォッチをたくさん手に入れていますが・・・
「ちょっと待ってください!」
楽天やAmazon、そしてアリババなどから直接購入するスマートウォッチの中には日本の「電波法」という法律に適していないものもあるのです。
皆さんは「技適マーク」というものを見たことがありますか?
出典:総務省
このマークは「技術基準に適合している無線機であることを証明するマーク」です。
基本的にはアマチュア無線等で用いる無線機についています。そういうとあまり関係なさそうですが、いちばん身近なもので言えば「スマホ」でしょう!
もちろん、ガラケーにもついていますし、工事現場などで用いるトランシーバーはもちろん、ご自宅や職場で活用されている無線LAN(Wi-Fi)や固定電話の子機であるコードレス電話などにもついているんですよ。
日本国内で販売されるすべての電子機器にこの技適マークがついています。マークがついている場所は、電池パックの裏など表には見えないところについていることが多いです。
しかし、この技適マークというのはあくまで日本の法律に則った制度なので、外国製の製品が必ずしもこの技適マークを取得しているとは限りません。
最近は通販やオンラインショッピングなどで簡単に海外製品を購入できてしまうので、知らない内に「技適マークのない通信機器を使用していた!」なんてこともあるかもしれません。
万が一電波法違反となる電子機器を使用していた場合は「電波法違反」となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金の対象となります。
そうなのです。刑法では詐欺罪が「10年以下の懲役」、窃盗罪が「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されていますので、電波法違反も決して軽くはない立派な犯罪ということになります。
みなさんは、購入前にちゃんと技適マークがついている製品かどうかを確認してから購入するようにしましょう!
この話でいくと「来日した来賓や外国人旅行者の持っている携帯はどうなんだ」という問題が発生しますよね。
そのため総務省は90日以内に限り、Wi-Fi端末であれば米国「FCC認証」やEUの「CEマーク」とWiFiアライアンス認証を受けた機器ならOK。Bluetooth端末についてはBluetooth SIGの認証ロゴがあるものならOKとしています。
出典はこちら。
スマートウォッチはBluetoothやセルラー機能がついているため技適が必要
既に日本国内で販売されている製品の多くはメーカーが技適マークを取得しています。
確かに私が日常的に愛用しているSemiroのスマートウォッチも技適マーク取得済みとAmazonの商品紹介ページでしっかりとアピールしています。
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しかし、スマートウォッチをつくる会社がわざわざ技適マークを取得するのはちょっと手間ですよね。たとえば、Apple WatchはWi-Fiモデルとセルラーモデルの2種類が販売されています。
Wi-FiはBluetoothと同じく「2.4GHz帯小電力データ通信システム」ですが、セルラーモデルはスマホや携帯と同じ、LTE通信が可能なため技適という観点から言えばさらに試験を受けなければなりません。
しかし、フォッシルやスカーゲン、サムスンやHuaweiなどのメーカーから販売されているスマートウォッチの多くはWi-Fiこそ搭載していますが、セルラーモデルは販売されていません。
ユーザーがそもそもセルラーモデルを必要とする利用状況ではないということも、他者が開発しない大きな理由ですが、技適という視点からも障壁があることは確かかもしれません。
駐在員や留学経験者などは、中国や米国で購入した現地のモデルをそのまま日本に持ち込んでつかうことがあるかもしれませんが、これも厳密には「電波法違反」ではあるのです。あくまで厳密な法律の話なのでそこまで皆さんは気にしていないかもしれませんが、知らない内に違法行為をしているということの一例と言えるかもしれません。
スマートウォッチ系電子機器の技適マーク取得方法
多くの人には関係のなさそうな技適マークですが、例えば「どうしてもこの中華スマートウォッチを使いたい」とか「自分でスマートウォッチを作りたい」と思った時はどうしたら取得できるのでしょうか。
こうした免許はちゃんと国のWebページに書いてありますので、まずは総務省の電波利用ホームページを見てみます。
法律ばかりで読みにくいと感じるかもしれませんがまず、制度の概要に「技術基準適合証明」、「工事設計認証」、「技術基準適合自己確認」3つの認証方法が記載されています。
「技術基準適合証明」というのは1台毎に無線設備を試験等により認証する方法です。
「工事設計認証」というのは機種ごとに書面及び試験等により認証する方法です。
テスト・試作品であれば「技術基準適合証明」、量産品であれば「工事設計認証」を取得することで試験費用を最小限にすることができるでしょう。
ちなみにBluetoothと呼ばれる通信は電波で言えば2.4Ghz帯を利用する通信です。「60 証明規則第2条第1項第19号の2に掲げる無線設備」(2.4GHz帯省電力データ通信システム)に該当するものと思われます。
仕様が決まっていれば、どの試験を受けるべきかは試験を実施している会社さんや団体さんからもある程度教えて頂けるかと思いますので詳しく知る必要は必ずしもありません。
Cerevoさんが技適を取得した際の流れについて記事を書かれています。とてもおもしろい読み物ですのでぜひ一度目を通してみてはいかがでしょうか。